商品やサービスの品質や内容の表示として、一般的に使用されている文字や図形等は、原則、商標登録することができません。ネーミングやロゴマークを考える場合、この点も考慮しつつ、消費者に受け入れられやすく、特徴的な商標を考えることもポイントです。
商標は使用する商品やサービスの分類(区分)とセットで登録しなければなりませんが、その選別は簡単なように見えて、自ら分類を考えるのはとても難しいものです。また、できたとしても、本当は押さえておいた方がよかった区分を取りこぼしてしまう、なんてことも多々あります。
まずはお気軽にご相談ください!企業経験豊富な専門スタッフが、商標・ブランド戦略をトータルサポートいたします。
他人が同一または似た商標をすでに登録している場合は、商標登録することができないこともあります。
◎出願前に事前に調査しておくことで、出願したのに登録できない、他人の権利を侵害してしまっていた、というリスクを事前に防止することができます。
①~③が整い、正式に出願依頼をいただきましたら、出願書類(願書)を作成し、出願手続きに進みます。
出願後、特許庁で商標登録の可否について審査が行われます。
現在、出願してから審査結果が通知されるまで、約12か月かかっています。
◎早く審査を進めたい場合は、「早期審査」という制度もあります。
審査で「登録できない理由」が発見された場合、「拒絶理由通知」が送付されます。
この「拒絶理由通知」が送付されても、意見書や補正書等の資料を提出し拒絶の理由を解消することができれば、登録査定となります。
審査において、審査官が登録可能と判断した場合は「登録査定」が送付されます。
登録査定が通知されてから、30日以内に登録料を納付することで、商標登録され、権利が確定、1カ月程度で「登録証」が発行されます。
◎商標権の存続期間は登録から10年間です。
登録商標は「更新登録申請」手続を行うことで、何度でも権利の更新(権利期間がさらに10年存続)ができます。
更新期限が近づきましたら、弊所よりご連絡いたます。(期限管理を希望される場合)。
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